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酔っ払って刑事事件を起こしたら(痴漢・暴行・傷害・窃盗)
1 「酔っ払って記憶がない」は警察に通用しない
「意識がなくなるほど飲んでしまい、そのまま寝てしまった経験がある」という方も多いと思います。
「酔うと記憶がなくなるものだ」というケースもあるかもしれません。
しかし、このような状態で刑事事件を起こしてしまい、気づいたら警察署にいた(警察の留置場にいた)というケースで、「酔っ払って記憶がない」と警察官に供述すると、犯罪行為を「否認」としていると受け止められます。
その結果、逃亡のおそれがあるとして逮捕されて強制捜査になるのが通常です。
反対に、酔っ払っていても記憶があり、警察官に対して犯罪行為を認めたならば、警察で任意の取調べを受けた後に家族が身元引受人として迎えに来るのが通常です。
犯行を否認しておらず、家族もいて所定の居住地があるのならば、家に帰しても逃亡の可能性は低いと判断されるからです。
警察官としては、「酔っていて意識や記憶がないと言っても、犯行時に意識や記憶がないほどの状態であれば犯罪行為はできないはずで、犯行当時は多少なりとも意識はあった」と考えます。
したがって、意識・記憶がない=犯罪行為をしても故意がなかった、ということにはならないのです。
2 逮捕後、10日間の勾留を避ける方法
「あくまで私は意識・記憶がないほど泥酔していたのだから、痴漢行為・暴力行為をやっていない」などと主張してしまうと、逮捕に次ぐ10日間の勾留が待ち構えています。
逮捕で警察の留置場に留置されるのは2日ないし3日です。
その後勾留されずに釈放されれば、会社や学校などに対しても何とか欠勤・欠席の言い訳をすることもできるでしょう。
しかし、逮捕に続き10日間の勾留となれば、逮捕されていることを会社に告げざるを得ないでしょう。
そうなれば、勾留後に釈放され出勤できるようになっても、最悪の場合懲戒解雇が待っています。
また、無断欠勤となった場合には、会社から欠勤の理由を厳しく追及される可能性が高いです。
会社が納得のいく説明をできなければ、やはり懲戒解雇の可能性はあるでしょう。
その意味では、例え逮捕されたとしても勾留を阻止・回避し、何としても逮捕後2日〜3日で自宅に帰ることができるように対処することが重要です。
このような「否認による逮捕・勾留」が問題となるケースは、酔っ払っている状態での刑事事件の他にも多数発生しています。
3 酔っ払って事件を起こしたら弁護士へ相談を
酔っ払って意識のないまま(記憶のないまま)事件を起こしてしまった場合、10日間の勾留避けるためには、逮捕された直後に、弁護士に刑事弁護を依頼することが大切です。
酔っぱらって事件を起こしてしまったら、まずは当法人の弁護士へご相談ください。
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